災害発生時の大量のがれきは、各個人が分別し、何らかの方法で処分処理場に持ち込みます。分別方法が通常時と一部違います。
実際に災害廃棄物を目の当たりにすると「一般廃棄物」のイメージとはかけ離れているので、「一般廃棄物」という認識をしづらいことがあります。
横浜市からのがれき処分案内を紹介します。
土砂崩れ・浸水により被災した建物などのがれきの処理は、釘等を踏み抜いたり、倒れてきたり落下してきた物に当たるなど、多くの危険を伴います。がれきの撤去作業での留意事項はこちらです。
大震災の場合の災害廃棄物は、被災現場から仮置場を経由して処理処分・再生利用されます。環境省の指示のもと横浜市が設置運用します。
【仮置場】
自治会単位など地域ごとに臨時でつくられる小規模な地域集積所に一旦集約します。
【一次仮置場】
市町村が設置・管理する、災害廃棄物(特に片付けごみ)を一時的に置くための場所です。
総合公園の駐車場やグラウンド位の面積に、10品目程度に大まかに分別しながら災害ごみを集めます。
【二次仮置場】
一次仮置場で集めた災害廃棄物を処理施設に持ち込む前に、さらに細かい分別が必要な場合には、二次仮置場を設置します。